
第一条
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に 傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金 等」といいます。)を支払います。
第二条
この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
第三条
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
第四条
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
第五条
当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払 いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補 償金等を支払います。
第六条
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とす る企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定 相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
第七条
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機 能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につ き、補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
第八条
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治 療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この条におい て同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
第九条
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療 が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合にお いて、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
第十条
当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
第十一条
旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
第十二条
旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係 なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
第十三条
旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について 説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求 めに協力しなければなりません。
第十四条
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
第十五条
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第十六条
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
第十七条
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
第十八条
補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
第十九条
当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損 害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
第二十条
旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
第二十一条
旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
第二十二条
第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
第二十三条
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー 搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
1 眼の障害 | |
(1) 両眼が失明したとき。 | 100% |
(2) 一眼が失明したとき。 | 60% |
(3) 一眼の矯正視力が0.6以下となったとき。 | 5% |
(4) 一眼の視野狭さく窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
2 耳の障害 | |
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
(2) 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
(3) 一耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
鼻の障害 | |
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
4 そしゃく、言語の障害 | |
(1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
(2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
(3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
(3) 歯に5本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 | |
(1) 外貌に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートル以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
6 脊柱の障害 | |
(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
(2) 脊柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
(3) 脊柱に奇形を残すとき。 | 15% |
7 腕(手関節以上をいう。)、脚(脚関節以上をいう)の障害 | |
(1) 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
(2) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
(3) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
(4) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
8 手指の障害 | |
(1) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
(2) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
(3) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
(4) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
9 足指の障害 | |
(1) 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
(2) 一手の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
(3) 第一足指以外の1足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
(4) 第一足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
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